免許の種類

自動車及び原動機付自転車(原付)を路上で運転するためには公安委員会の運転免許を受けて合格する必要があります。
運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類があります。
第一種免許の種類
 
路上で自動車等を運転するためには、第一種免許が必要です。
第一種免許には以下の9種類があります。
 
●原付免許
●小型特殊免許
●普通二輪免許(AT限定免許小型二輪限定免許AT小型限定免許を含む)
●大型二輪免許(AT限定免許を含む)
●大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む)
●普通免許(AT限定免許を含む)
●中型免許
●大型免許
●けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)
AT限定免許
(普通二輪免許)
普通自動二輪車のうち、AT二輪車だけを運転することができる免許のことです。MT二輪車を運転することはできないので注意しましょう。

AT二輪車 オートマチック・トランスミッションなどのノークラッチ式の自動二輪車。
MT二輪車 クラッチ操作でギアチェンジを行う自動二輪車。
小型二輪限定免許 普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のMT二輪車・AT二輪車を運転できる免許。
AT小型限定免許 普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のAT二輪車だけを運転できる免許。
AT限定免許
(大型二輪免許)
大型自動二輪車のうち、総排気量650cc以下のAT二輪車及び普通自動二輪車のうちのAT二輪車だけを運転できる免許。
カタピラ車限定免許 大型特殊自動車のうち、車輪がなく、カタピラを有するものだけを運転できる免許。
AT限定免許
(普通免許)
普通自動車のうち、AT車だけを運転できる免許。この免許ではMT車を運転することはできないので注意しましょう。

AT車 オートマチック・トランスミッション車(ギアチェンジを自動で行う車)。
MT車 マニュアル・トランスミッション車(ギアチェンジを手動で行う車)。
小型トレーラ限定免許 重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転できる免許。
キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許になります。
 
第一種免許の種類 運転できる自動車等
大型免許 大型自動車・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
中型免許 中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通免許 普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型特殊免許 大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型二輪免許 大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
普通二輪免許 普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車
小型特殊免許 小型特殊自動車
原付免許 原動機付自転車
けん引免許について

けん引免許とは、けん引自動車を運転する際に必要な免許を言います。けん引自動車とは具体的に、貨物トレーラーやキャンピングトレーラー、タンクローリーなどのように運転席と荷台(客車)が分離している自動車のこと。けん引免許は、けん引自動車の荷台や客車(被けん引車)の車両重量が750kgを超える場合必要になります。つまり、運転技術プラス「ひっぱる」技術を持っていることを証明する免許と言えますね。被けん引車の重量が750kg以下であれば、けん引免許がなくても運転することができます。ただし、運転する車の免許を持っていなくてはなりません。大型車で引っ張るのであれば、大型免許が必要になります。けん引免許には、普通のけん引免許のほかに「けん引二種自動車免許」と「限定条件のあるけん引免許」があります。けん引二種自動車免許とは、車両重量750kgを超えるトレーラーバス(運転席と客席がトレーラーのように分離されている車)などを、営業のために運転する場合必要になる免許です。しかし現在の日本では営業用のトレーラーバスやトレーラータクシーはほとんどありません。一方、限定条件のあるけん引免許とは、車両重量750kg超~2000kg以下のトレーラーに限定してけん引できる免許です。従来のけん引免許は、かなり大きな貨物用トレーラーをけん引することを前提にしているため、そこまで大きな貨物をけん引する必要はないという人のために設定されました。ただし受験の際は、前もって運転免許試験場と連絡を取り、試験車両は受験者の持ち込みになるなど、通常のけん引免許よりも準備が必要になります。


 

重被牽引車 トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるもの。

第二種免許の種類
タクシー・バス・ハイヤーなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許が必要になります。
 
第二種免許には以下のの5種類があります。
第二種免許には次の5種類があります。
●大型特殊第二種免許(カタピラ車限定免許を含む) 
●普通第二種免許(AT限定免許を含む) 
●中型第二種免許 
●大型第二種免許 
●けん引第二種免許(小型トレーラ限定免許を含む)
第二種免許を受けた人は、同じ種類の第一種免許で運転できる自動車等を併せて運転できます。
例を言えば普通第二種免許を受けている人は、旅客運送用の普通自動車を運転することができ、さらに普通
第一種免許で運転できる自動車等も併せて運転できます。
ようするに、第二種免許は同じ種類の第一種免許を兼ねるということになります。
よって、けん引第二種免許を受けた人は、トレーラバス等を旅客を運送する目的でけん引して運転
ができ、さらに重被牽引車をけん引して運転することができます。
仮免許の種類
仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・中型第一種免許・中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二
種免許試験の受験者のための運転練習や、運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許で
す。
仮免許には以下の3種類があります。
●普通仮免許(AT限定仮免許を含む)
●中型仮免許
●大型仮免許
第一種免許や第二種免許を受けずに、一般道路での運転練習や技能試験・技能検定のため、大型自動車を
運転するには大型仮免許を、中型自動車を運転するには中型仮免許(大型仮免許でもよい)を、普通自動車を
運転するには普通仮免許(中型仮免許又は大型仮免許でもよい)を受けている必要がありますので注意して下さい。
上位免許と下位免許
その昔、上位免許を取得すると、自動的に下位免許にも「1」が記載されていたが、現行では免許証の取得車種をすべて表示(俗にフルビットという)するためには下位免許より順に取得しなければなりません。上位免許(原則として、その免許があれば他の車も乗れる免許)を先に取得してしまうと、下位の免許は表示されることがありません。

上位免許は下位免許を兼ねることになります。(その免許があれば自動的に下位の免許も取得するという意)
その関係をまとめたのが以下の表です。
上位免許 その下位免許
大型第二種免許 中型第二種免許・普通第二種免許・大型第一種免許・中型第一種免許・
普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
中型第二種免許 普通第二種免許・中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・
原付免許
普通第二種免許 普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
大型特殊第二種免許 大型特殊第一種免許・小型特殊免許・原付免許
けん引第二種免許 けん引第一種免許
大型第一種免許 中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
中型第一種免許 普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許
普通第一種免許 小型特殊免許・原付免許
大型特殊第一種免許 小型特殊免許・原付免許
大型二輪免許 普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許
普通二輪免許 小型特殊免許・原付免許
けん引第一種免許 なし
小型特殊免許 なし
原付免許 なし
(大型仮免許) (中型仮免許・普通仮免許)
(中型仮免許) (普通仮免許)