・ 規制標識. 規制標識の意味とは規制標識は、車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うための標識。
車両通行止め | 二輪の自動車以外の自動車通行止め | 二輪の自動車・原付通行止め |
車は通行できない。 | 二輪の自動車以外の自動車は通行できない。 ※原付は通行できる。 |
二輪の自動車・原付は通行できない。 |
車両横断禁止 | 追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 追い越し禁止 |
車は道路の右側の施設などに入るため、右折を伴う横断はできない。 | 車は道路の右側部分にはみだして追い越してはいけない。 | 車を追い越してはいけない。 |
駐停車禁止 | 駐車禁止 | 最高速度 |
車は駐停車してはいけない。 | 車は駐車してはいけない。 | 車は表示された速度をこえて運転してはいけない。※ただし、原付の最高速度は30キロ |
原付の2段階右折 | 警笛区間 | 一時停止 |
原付は右折するとき2段階右折しなければならない。 | この標識のある区間内の指定の場所で、警音器を鳴らさなければならない。 | 車は交差点の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止しなければならない。 |