【基礎】信号の種類を学ぼう

青色灯火の意味

信号機が青色灯火の場合は「進め」ではなく「進むことができる」の意味です。

車、路面電車は直進・左折・右折(二段階右折の原付と軽車両は除く)することができます。
二段階右折の標識がある場合は原付バイクは二段階右折をします。
よく誤解されますが「進め」の意味ではないので注意してください。

原動機付自転車の二段階右折の標識がある場合

軽車両と原動機付自転車は、右折する地点まで直進します。
交差点に入る手前で安全なスピードに減速し、右にウィンカーを出しながら道路の左車線を直進します。交差点を渡ったところで車両の方向を変え、ウィンカーを消してから方向を変えた側の信号に従い直進します。

標識がなくても片側3車線以上の車線では、軽車両と原動機付自転車は、二段階右折が必要です。

違反すると「交差点右左折方法違反」となり、点数1点、反則金3000円が科せられます。都内とかたまに白バイがいるので捕まるケースがあります。自分も1度白バイにやられました。パトカーだと面倒なのか来ないケースがありますが、片側3車線以上の車線では、しっかり二段階右折をしましょう。

黄色灯火の意味

信号機が黄色灯火の場合は「安全に止まれない場合は進むことができる」の意味です。

黄色に変わったとき停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合は、そのまま進むことができます。

赤色の灯火の意味

歩行者は横断できません。車、路面電車は、停止位置を越えて進んではいけません。ただし、交差点に入っていてすでに左折または右折しているときは、そのまま進むことができます。

この場合、青色の灯火にしたがって進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはいけません。

青色矢印の灯火

青色の灯火の矢印では、軽車両や二段階右折をしなければならない原付バイクは矢印の向きが左向きの場合は従うことが出来ます。(左折です。)
しかし、右折の矢印の場合には、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。

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黄色矢印の灯火

路面電車だけ対する信号です。車は進めません。路面電車だけ矢印の方向にすすめます。

黄色灯火の点滅

歩行者や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができます。

赤色灯火の点滅

車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全を確認したあとに進むことができます。歩行者はほかの交通に注意して進むことができます。

「左折可」の標示板がある場合

この標示板のある信号では、信号に関わらず左折を行うことができます。

信号にかかわらず歩行者やまわりの交通に注意して左折できます。この場合、信号機の信号にしたがって横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけません。

停止線がない場合の停止位置を説明しましょう。

1.交差点ではその直前になります。


2.交差点以外では、横断歩道や自転車横断帯、踏切があるところならその直前です。


3.それらがなく、信号機だけがあるところでは信号機の直前です。

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