原付きバイクが走行するところはここ
キープレフトの原則=道路の左側部分に寄って通行
※工事などで左側が通行不可なら右の部分の通行も可。
道路に歩道との区別がある場合
バイクは車道の左側を通行
車両通行帯がある道路の場合
原付きバイクは車両通行帯の数に限らず左側を通行。
車両通行帯のない道路の場合
バイクは車道の左側を通行
右折、その他やむを得ない場合等を除きとにかく原付きバイクは左側を通行。
白色の中央線の種類
道路の片側の幅が6m以上のときは白の線
6m未満のときは白の破線
※中央線は道路の中央にない場合もあるので注意
右側にはみ出してもいい場合
一方通行
工事や緊急車両が止まっていて通れないとき
標識・標示でおい越しのための右側部分はみ出し通行が禁止されていない道路
急な道路のカーブで右側通行の標識がある場合
車が通行してはいけないところ
標識や標示で車が通行してはいけないところになっているところ
例:
車両通行止め
歩行者専用
立入り禁止部分
通行止め
安全地帯
歩行者専用道路はバイクは通行できません。
※エンジンを切って押していけばOK(歩行者になります)
警察署長の許可を受けた車両は通行できます。
歩道、路側帯、自転車道に出入りするときに横切るのは可
右左折、横断、転回のため横切る場合や危険を避けるなどやむを得ない場合は、軌道敷内を通行できます。
徐行しなければいけない場所
徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することです。(ブレーキを操作してから停止までの距離が1m以内の速度)
※だいたい10キロくらいが目安です。
徐行が必要なところは標識があるところ、見通しが悪いところ、道路の曲がり角付近
、上り坂の頂上付近や、こう配の急な下り坂などです。